贈与者 (以下「甲」という)は、受贈者 (以下「乙」という)と、下記条項により契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 ****甲は、浜松市天竜区西藤平1496ー1物件(以下、本不動産)を乙に、金
1,860,000 円(内税)と引き換えに贈与するものとし、乙はこれを承諾する。
- 上記内訳は以下の通り。
・本不動産 150万円(外税)
・サウナストーブ一式 18万円(内税)
・駐車場経営権 3万円(内税)
- 上記金員は本契約締結後1週間以内に、甲指定の住所に現金を持参し甲に支払うか、甲より送付される決済URLより電磁的方法によりクレジットカード決済を行うか、下記の口座へ現金を振り込むものとする。
銀行 支店 普通
- 第1条2項に定める方法での支払いを行わない場合、乙は本契約締結後1週間以内に、融資実行予定の銀行名を甲に伝えたうえ、銀行融資での支払を甲に申し込むことができる。融資は本契約締結後60日以内に実行するものとし、第1条2項に定める振込先に第1条1項に定める金員を振り込む。
- 乙が第1条2項および第1条3項に定める期限内に支払いが完了しなかったときは、不履行の日の翌日から年率14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
- 乙が第1条2項および第1条3項に定める期限内に全額の支払いが完了しなかったとき又は本契約締結後に乙の事情により第3条に定める手続きが履行されなかった場合は、甲は、本契約締結後に乙が支払った金員の全額を返還しない。
(所有権に関する表明保証)
第2条 ****甲は、本不動産が田口清一による自作の未登記家屋であり、権利書及び登記が存在しないことを保証する。
- 甲は、本不動産の所有権を有しており、本不動産に関する全ての権利を自由に譲渡する権限があることを保証する。
- 甲は、本契約の締結および履行に必要な全ての権限と能力を有しており、本契約は法的に有効であり、強制執行可能であることを保証する。
- 乙は第8条に定める事務所の賃貸借契約が存続する限り、所有権を再譲渡しないこと、本物件を棄却及び再建築、構造物変更のいずれも行わないことを保証する。
(所有権の移転に関する手続き)
第3条 ****乙は、甲から本契約書を受け取った日から14日以内に浜松市と協議のうえ、所有権の移転に係る名義変更手続を実施するものとする。
- 乙が第3条1項に定める期限内に名義変更手続きが完了しなかったときは、不履行の日の翌日から、第1条1項に定める金額の年率14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
- 第8条に係る賃貸借契約終了以降に所有権を再譲渡又は贈与する場合、乙は甲の了承を得て第三者と契約を締結する。